Re:RDONE -ドローン用LiDARシステムTDOTのレンタルサイト- amuse oneself Inc.

サービス利用約款

第1条(申込み)
  1. サービスを利用するためには、本約款に承諾した上で、以下に掲げる方法により必要事項を届け出て、サービス利用契約をお申し込みいただく必要があります。 当社所定の申込用紙に所定の必要事項を記入及び必要書類を添付した上で当社へ提出いただく必要があります。
  2. (契約の成立)
    1. 当社は、前条のお申し込みがあった場合、当社所定の基準により審査を行います。
    2. 当社は、前条のお申し込みを承諾する場合にはその旨の通知を行い、もってサービス利用契約が成立するものとします。
    3. 当社は、サービス利用契約の成立後、以下各号に掲げる事由に該当すると判断した場合には、当該サービス利用契約を解約することができます。
      (1)お申し込み時の届け出事項に事実と異なる内容があった場合
      (2)反社会的勢力等(暴力団、暴力団員、右翼団体、反社会的勢力、その他これに準じる者を意味します。以下同じ。)である、又は資金提供その他を通じて反社会的勢力等の維持、運営もしくは経営に協力もしくは関与する等反社会的勢力との何らかの交流もしくは関与を行っていると当社が判断した場合
      (3)過去において約款等への違反行為を行った者もしくは当社との契約に違反した者、又はその関係者であると当社が判断した場合
      (4)上記に準じる事情がある場合
第2条(サービスのご利用にあたって)以下※当社=賃貸人とする。
  1. 当社のサービスの利用にあたっては、原則としてオンラインシステムの契約や専用アプリケーションの貸し出しができない為、オンライン処理解析は当社で行うものとします。
  2. 賃借人は、本サービスの利用を通じて入力及び送信等したデータの内容に関しての一切の責任を負うものとします。また、契約者が本サービスを利用して得た情報等については、賃借人の責任及び判断で利用するものとし、弊社はそれら当該情報等を利用した結果について、一切の責任を負うものではありません。
  3. 賃借人は、本サービスの利用を原因として第三者に損害等を与えた場合若しくは第三者との間で紛争等が生じた場合、これらの事態を契約者自らの責任及び費用負担で解決するものとします。尚、弊社はこれら損害等に関して、一切の責任を負わないものとします。
第3条(レンタル料金)
  1. 賃借人は賃貸人に対し、賃貸人からの請求により、請求書記載のレンタル料金を請求書記載の支払期限までに指定する銀行口座に振り込む方法により支払うものとします。
  2. 賃借人の都合により、レンタル物件の出荷日当日、もしくは出荷後にキャンセルとなった場合、物件の引渡し前であっても 賃借人は賃貸人に対して所定のキャンセル料金を支払うものとします。
  3. レンタル期間延長時のレンタル料金については、別途賃貸人の定める規定によるものとします。
  4. レンタル期間中に賃借人がレンタル契約を解約した場合のレンタル料金は、レンタル開始日からレンタル終了日までの期間に応じたレンタル料率により算出される額とします。
  5. 賃貸人は、レンタル期間中、経済事情の変動等により、レンタル料金を変更できるものとします。
第4条(レンタル物件の引渡し)
  1. 賃貸人は賃借人に対し、運送会社又は賃貸人によりレンタル物件を賃借人の指定する日本国内の保管場所において引き渡します。
第5条(担保責任)
  1. 賃貸人は賃借人に対し、引渡し時においてレンタル物件が正常な性能を備えていることのみを担保し、レンタル物件の商品性または賃借人の使用目的への適合性については担保しません。
  2. 賃借人がレンタル物件の引渡しを受けた後2日以内にレンタル物件の性能の欠陥につき賃貸人に対して通知をしなかった場合には、レンタル物件は正常な性能を備えた状態で賃借人に引渡されたものとみなします。
第6条(レンタル物件の取り替え)
  1. レンタル物件の引渡し後に、賃借人の責めに帰すべき事由によらず、レンタル物件が正常に作動しなくな った場合、賃は、レンタル物件を修理しまたは取り替えます。
  2. 前項のレンタル物件の修理または取替えに過大な費用または時間を要する場合、賃貸人は、レンタル契約を解除すことができます。
第7条(レンタル物件の使用保管)
  1. 賃借人は、レンタル物件を善良な管理者の注意をもって使用、保管し、関係法令を守り、また、物件が測定器等の場校正し、この使用、保管、校正に要する諸費用は賃借人の負担とします。
  2. 賃借人は、事前に賃貸人の書面による承諾を得なければ次の行為をすることができません。
    (1)レンタル物件を所定の保管場所以外に移動すること。
    (2)レンタル物件を第三者に譲渡し、転貸し、または改造すること。
  3. 賃借人が物件の引渡しを受けてから返還するまでの間に、物件自体またはその保管、使用によって第三者に与えた損害については、賃借人がこれを賠償します。
第8条(レンタル物件の滅失・毀損)
  1. 賃借人がレンタル物件を滅失(修理不能、所有権の侵害を含む)または毀損(所有権の制限を含む)した場合、賃借人は賃貸人に対し、賃貸人の指示により代替レンタル物件(新品)の購入代価相当額またはレンタル物件の修理、なお損害があるときはこれを賠償します。
第9条(ソフトウェアの複製等の禁止)
  1. 賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
    (1)有償、無償を問わず、ソフトウェアを第三者に譲渡し、または第三者のために再使用権を設定すること。
    (2)ソフトウェアをレンタル物件以外のものに利用すること。
    (3)ソフトウェアを複製すること。
    (4)ソフトウェアを変更または改作すること。
    (5)ソフトウェアに関連するマニュアル等の複製、掲載、転用をすること。
第10条(保険)
  1. 賃貸人は、レンタル物件に動産総合保険を付保するものとします。
  2. レンタル物件に保険事故が発生した場合、賃借人は賃貸人に対し、直ちにその旨を通知する。
第11条(レンタル物件の返還)
  1. レンタル期間の満了、解除、解約その他の理由によりレンタル契約が終了した場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタ物件を原状に復したうえで、直ちにレンタル物件を賃貸人の指定する場所に返還します。なお、レンタル物件に蓄積されたデータ(電子情報)がある場合には、そのデータを消去して返還するものとし、返還を受けレンタル物件にデータが残存する場合、残存するデータの漏洩等に起因して賃借人その他第三者に生じた損害に関して賃貸人は、一切責任は負いません。
  2. 賃借人が義務の履行を怠った場合、賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間の終了日の翌日からレンタル物件の返還日まで、掛かった月単位レンタル料金相当額の遅延損害金を支払うものとします。ただし、1ヶ月に満たない日数は1ヶ月とみなします。
第12条(支払遅延損害金)
  1. 賃借人がレンタル契約に基づく金銭債務の履行を遅滞した場合、賃借人は賃貸人に対し、支払期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による支払遅延損害金を支払うものとします。
第13条(消費税等の負担)
  1. 賃借人は賃貸人に対し、レンタル期間開始時点のそれぞれのレンタル料金に対する税法所定の税率による消費税額、地方消費税額をレンタル料金に付加して支払うものとします。
第14条(引渡し・返還の費用負担)
  1. レンタル物件の引渡しに関わる運送費等の諸費用は、レンタル料金に含みます。但し、レンタル物件の引渡し場所が沖縄県や離島等になる場合の諸費用の負担については賃貸人と賃借人で協議のうえ決定します。
  2. 返還時の運送費等の諸費用は、賃貸人が別途定める料金とします。
第15条(裁判管轄)
  1. レンタル契約についての一切の紛争は、訴額のいかんにかかわらず賃貸人の本社所在地を管轄する裁判所を第一審の管轄裁判所とすることに合意します。
附則
  1. 2021年3月1日 改定